現物出資できる人
現物出資については、その現物の合計価額が500万円以内であれば、検査役の選任も不要で、弁護士などの証明書も不要です。
つまり、証明書は不要で取締役の自己責任において可能ということになります。
ただし、現物出資できるのは発起人に限られます。
つまり、発起人所有の資産である必要があります。
発起人がその現物を所有している証明書や購入した際の領収証などを登記申請時に添付して、その現物が発起人の所有物であったことなどを証明する必要はありませんが、後々のトラブルが予想される場合は財産引き継ぎ書は作成し、保管しておくことをお勧めします。



