資本金を「現物出資」で増やす方法
現物出資とは?
「資本金」の出資は、お金だけではありません
資本は「物(モノ)」でも良いのです!
物(モノ)を出資して資本金を増やす方法があります。それが「現物出資」です。
現物出資とは、出資をお金ではなく、物(モノ)で出資する方法です。
「現物出資」では、どんな物(モノ)を出資して出来るのでしょうか?
もちろん、何でもカンでも出資していいと言う訳ではありません。
資本金とは、会社の財産や責任を示す重要な指数です。
ですから、物(モノ)で出資する場合には、貸借対照表に資産として計上できる「財産」となるような物(モノ)が出資できます。
なお、限度なく物(モノ)で出資できる訳ではありません。
資本金を信用して取引をした第三者(債権者)の保護の観点から、現物出資には、ある程度の決まりあります。
《現物出資の決まり》
- 定款に現物出資する物(モノ)、出資者、その物(モノ)の価格を記載する。
- 出資物の「値段の調査と証明」をする。
※ 出資額が高額な場合は、裁判所の選任した検査役や弁護士・公認会計士など法律で定めた専門家に、出資した物(モノ)の「値段の調査と証明」をしてもらう必要があります。(別途、費用と時間がかかります。)
※ 出資額が500万円までなら会社の取締役の調査・証明で現物出資が可能です。実際によく使われる現物出資は取締役の調査・証明の手続で終了します。
※ 不動産を現物出資する場合には、「不動産鑑定士による鑑定証明書と、弁護士や税理士による適正価格証明書」が別途必要です。
「値段の調査と証明」とは、設立しようとする会社の取締役が現物出資された物(モノ)の値段を調査、証明し調査報告書を作成します。
現物出資したモノの所有権の移転についてですが、物(モノ)を出資すれば当然、現物出資した物(モノ)の所有権は、出資者(個人)から会社へ所有権が移転します。
名義変更や所有権の移転登記が必要な場合には、別途手続が必要です。
現物出資した物(モノ)の実際の価格が出資額に満たない時など場合によっては出資者や取締役に不足金額を補填する義務が生じてきますので、くれぐれも適正な調査・証明を心がけましょう。



