A、不動産の現物出資は、出資者と会社の両方に課税されます。
《出資者にかかる税金》
出資者がその不動産を「購入価格」より「高い評価額」で出資した場合は、その差額が利益とみなされ、10~37%の「所得税」が課税されます。
《会社にかかる税金》
新たな所有者となる会社には「不動産取得税」が課税されます。
また、会社の設立完了後には、不動産の所有者名義を会社名義にするための所有権移転の登記が必要です。(登録免許税がかかります)
A、不動産の現物出資は、出資者と会社の両方に課税されます。
《出資者にかかる税金》
出資者がその不動産を「購入価格」より「高い評価額」で出資した場合は、その差額が利益とみなされ、10~37%の「所得税」が課税されます。
《会社にかかる税金》
新たな所有者となる会社には「不動産取得税」が課税されます。
また、会社の設立完了後には、不動産の所有者名義を会社名義にするための所有権移転の登記が必要です。(登録免許税がかかります)