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資本金の「払い込み」方法


資本金の「払い込み」方法で迷うのは

  • 資本金を払い込む時期
  • 資本金の振込方法

の2つです。

《資本金を払い込む時期》

  資本金を払い込む時期(タイミング)は、定款を公証人が認証した日以降です。法務局によっては、定款作成日以降というところもあります。


《資本金の振込方法》

  資本金の振り込みは、発起人が普段で使用している銀行口座に振込、その通帳のコピーを「払い込み証明書」の後ろにホッチキスで留めて、ページ間にで割印(会社代表印)をします。

  すでに銀行の通帳に資本金の金額が入っているとからといって、振込を行わない方がいますがこれはダメです。
通帳に資本金分の金額がある場合でも、自分が引き受けた金額を振り込む必要があります。

  発起人が複数いるときは、代表となる発起人を決め、その人の口座に発起人各自が引き受け金額の振込を行います。
それぞれの発起人のお名前が通帳に表示されるようにします。